規約・組織図
規約・組織図
山重校区コミュニティ協議会規約
前 文
志布志市民憲章では、先人が築いた歴史や文化を引き継ぎ、市民一人ひとりがそれぞれの役割を担い、行動を起こし、「志」あふれる地域づくりを行うことが定められている。
その実現に向けて、山重の全ての住民、山重校区公民館、山重地区ふるさとづくり委員会、山重志、山重小学校など、地域の様々な人や組織がお互いを対等なパートナーとして認め、知恵と力を結集し、連携を深めながら地域づくりを進めていくにあたり、この規約を制定する。
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、山重校区コミュニティ協議会(以下、「協議会」という。)と称し、事務所を山重青少年館内(志布志市有明町山重10870番地1)に置く。
(目 的)
第2条 協議会は、山重校区の範囲(以下「地区」という。)において次の各号に掲げる活動を行うことにより、地域の特色を活かしたまちづくりや、地域の課題に対して住民と行政が協働で取り組むことで、良好な地域社会づくりの推進に資することを目的とする。
⑴ まちづくり、環境美化に関すること。
⑵ 社会福祉事業の推進に関すること。
⑶ 防災、防犯に関すること。
⑷ 交通安全対策の推進に関すること。
⑸ 教育、文化の振興に関すること。
⑹ 青少年の健全育成に関すること。
⑺ 各種団体との連絡調整に関すること。
⑻ 地域計画を策定すること。
⑼ その他、協議会の目的達成に必要と認めたこと。
第2章 組 織
(会 員)
第3条 協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 地区に居住する住民。
⑵ 地区で活動する団体。
⑶ 地区に住所を置く事業所。
⑷ 地区に地縁のある住民、団体及び事業所。
⑸ その他本協議会が必要と認めるもの。
(組 織)
第4条 協議会の運営にあたり次の会議を設置する。
⑴ 総 会
⑵ 役員会
⑶ 部 会
⑷ 自治会長会
(総 会)
第5条 総会は、代議員により構成する。
2 総会は、会長が招集し、議長はその総会において、出席した代議員の中から選出する。
3 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議し、議決する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び代議員の3分の1以上から請求があったとき並びに監事から開催の請求があったとき開催する。
⑴ 地域まちづくり計画に関すること。
⑵ 予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。
⑶ 役員の選任・解任に関すること。
⑷ 規約に関すること。
⑸ その他協議会の重要な運営に関すること。
4 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、出席した代議員の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選任した1名と議長とともに署名押印する。
6 総会は公開とし、会員で傍聴を希望する者は、傍聴することができる。
(役員会)
第6条 役員会は、監事を除く役員をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
⑴ 総会に付すべき事項
⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
⑷ 各部会に係る課題、事業の執行等について、連絡、調整を図る活動を行う。
(部 会)
第7条 協議会に次の部会を置く。
⑴ 地域づくり部会
⑵ 青少年育成部会
⑶ 健康福祉部会
⑷ 環境防災部会
2 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。
3 部会員は、協議会長が委嘱した者をもって構成する。
4 部会長は、部会員の互選により選任する。
5 部会に副部会長を置くことができ、副部会長は、部会長が委嘱する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 副部会長の任期は、役員の任期に準じる。
8 部会は、部会長が招集する。
(自治会長会)
第8条 自治会長会は、山重校区の自治会長及び役員(監事を除く)をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
⑴ 協議会の事業執行についての事項
⑵ 自治会に係る課題解決に関する事項
第3章 代議員
(代議員)
第9条 代議員は、自治会長代議員と各部推薦代議員とする。
2 代議員の定数は、40人以内とし、一定数の女性や幅広い年代から参画できるよう努めるものとする。
(代議員の任務)
第10条 代議員は、総会または臨時総会において、第5条第3項に規定する事項について審議し、決定する。
2 代議員は、協議会の運営及び活動に関して、適宜意見を述べることができる。
(代議員の任期)
第11条 自治会長代議員の任期は1年とする。各部推薦代議員の任期は2年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 代議員は、再任されることができる。
第4章 役 員
(役 員)
第12条 協議会に次の役員を置く。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 1名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 書記会計 1名
⑸ 監 事 2名
⑹ 部会長・副部会長 各1名
2 必要に応じて役員会の承認を得て、本協議会に相談役又は顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第13条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
2 事務局長及び書記会計は会長が委嘱する。
3 部会長は、部会員の互選により選任する。
4 副部会長は、部長が委嘱する。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
⑶ 事務局長は、協議会の事務を総括する。
⑷ 書記会計は、協議会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
⑸ 監事は、協議会の会計監査を行い、これを総会に報告する。
⑹ 部会長は、担当部会の運営にあたり、副部会長は補佐する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 財 務
(経費)
第16条 協議会の運営に関する経費は、会費、交付金、補助金、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費については、別途定める。
3 寄付金は、役員会において使途を定め、予算に計上する。
(基金)
第17条 協議会の会計に、災害緊急対策費基金及び福祉基金を設ける。
2 本基金には、協議会の会計からその一部を繰り入れることができる。
3 山重校区内で災害があった際は、災害緊急対策費基金を財源とし、災害対策費弔慰金及び見舞金支給規程に基づき見舞金等を支給する。
4 山重校区内における新たな社会福祉事業を推進する場合に、この基金を財源とすることができる。
(会計年度)
第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 その他
(委 任)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月16日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(代議員)
2 第9条による各部推薦代議員については、設立時にかぎり、山重校区コミュニティ協議会設立準備委員会によりあらかじめ推薦することができる。
(準備行為)
3 第16条第1項の規定による本会の運営に関する経費の収入支出及びこれに必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(会計年度の特例)
3 本協議会の設立された日の属する年度の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立日から令和5年3月31日までとする。